AI Travel 出張手配・管理システム利用約款

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第1節 総 則

(目的)

第1条 AITravel出張手配・管理システム利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社トランスファーデータ(以下「乙」という。)が開発・提供するAITravel出張手配・管理システム(以下「本サービス」という。)の会員(以下「甲」という。)および利用者に適用されるものとする。

(定義)

第2条 本約款における用語の定義は、次の定めによるものとする。
①「会員」とは、乙と本サービスに関して本契約を締結した法人、団体、組合、または個人をいう。
②「運用管理者」とは、甲が、本サービスの申込時に指定し、または申込後に新たに指定する、本サービスの利用に関する管理権限者をいう。
③「ユーザー」とは、運用管理者により指定され、本サービスの利用を許諾されている者のことをいう。
④「利用者」とは、甲、運用管理者およびユーザーを総称したものをいう。
⑤「ユーザー情報」とは、利用者が本サービスを利用する場合に登録しまたは操作することにより本サービス上保存される一切の情報をいう。

(適用)

第3条 本約款は、乙が甲に対して提供する本サービスに関する基本事項および共通事項について定めるものである。
2. 本約款の変更は、乙のウェブサイト上に掲示するか、または甲へ電子メール等の方法により発信をもって通知する。ただし、本約款の変更の掲示または通知から1ヶ月以内に、甲が異議の手続を取らない、または同期間経過後に本サービスを利用した場合には、変更後の約款の内容に同意したものとみなす。
3. 契約条件の適用において、優先して適用される順位は以下の通りとする。
①明示的に本約款と異なる定めをしている個別の契約条件(見積書、付則、注文書、契約書、覚書、特記事項等、名称を問わないものとする。)
②本サービス利用の申込に用いるものとして乙が提供する書式に甲が必要事項を記載し、乙に提出された書面(以下「本申込書」という。)
③本約款
④システム利用条件、その他本申込書に関連付けられた各利用条件
4. 前項各号の契約条件を合わせて「本契約」と総称するものとする。

(登録)

第4条 甲は、本サービスを利用する場合、乙に対して、本申込書に必要事項を記載し、本約款および関連付けられている各利用条件に同意のうえ、本申込書に署名捺印または記名捺印のうえ提出するものとする。なお、乙に対して本申込書が提出された時点で、甲乙間に本サービスの利用契約が成立する。
2. 本申込書受領後3営業日以内に、乙が甲に対して「申込を承諾しない旨の通知」を発しなかった場合、本申込書記載の申込日を起点として甲乙間で本サービスの利用契約が成立するものとする。
3. 乙は、次の各号に該当する場合、甲の申込みを承諾しない場合がある。
①甲の要望に対して、本サービスの提供が技術的に困難な場合
②甲が本契約に違反する可能性が認められる場合
③本申込書に記載された情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
④甲が過去に乙の信用を毀損した事実があった場合
⑤甲が過去に本契約に違反したことがある場合
⑥甲が本サービスを違法、信用毀損、公序良俗に反する態様で利用する可能性がある場合
⑦反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると乙が判断した場合
⑧前各号のほか、甲の申込を承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な事由がある場合
4. 甲が本サービスの内容・プランを変更する場合、甲は乙に対して本サービスの内容を変更する旨の申し込みを別途行うものとし、本約款の本申込書に関する規定を準用する。
5. 前項の場合、変更に関する本申込書の内容は、変更前の本申込書に拘束されないものとする。ただし、特段の意思表示がない場合、甲による変更の申込を乙が承諾した時に、変更前の本契約の内容は、変更に関する本申込書および変更時の利用約款等利用条件を定める規約に基づく内容に変更されるものとする。

(登録事項の変更)

第5条 甲は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、または連絡先その他本申込書の必要事項に変更があるときは、乙の定める方法により変更予定日の14日前までに乙に通知するものとする。ただし、乙に対して通知することができない合理的な理由がある場合には、甲は、その変更後速やかに乙に対して通知するものとする。
2. 乙は、甲が前項にしたがった通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

通知の方法:電子メールにより通知先に送付する方法
通知先:legal@aitravel.jp

(利用者の招待)

第6条 甲は、第4条(登録)の後、利用者のメールアドレスを本サービスにて入力して当該利用者を招待するものとする。
2. 乙は、前項で入力されたメールアドレス宛に認証通知を送付し、アカウント登録を完了させるものとする。

(パスワードおよびユーザーIDの管理)

第7条 利用者は、第4条(登録)の会員登録の際または第6条(利用者の招待)のアカウント登録の際に自らIDおよびパスワードを設定し、当該IDおよびパスワードを甲の責任と負担で管理するものとする。
2. IDおよびパスワードを第三者に譲渡、貸与その他不正使用することはできないものとする。
3. IDおよびパスワードの使用上の過誤、第三者の盗用等の使用による損害については、甲がその責任を負うものとし、乙は一切責任を負わないものとする。
4.利用者は、自己のIDおよびパスワードの使用(第三者による不正使用を含む。)に起因して、乙その他の者に損害が発生した場合、当該損害を賠償しなければならないものとする。
5. 甲は、利用者以外の者に本サービスを利用させないものとする。
6. 甲は、利用者に本約款の内容を遵守させるものとし、利用者の本約款違反は、甲の本約款違反とみなし、甲および当該利用者は連帯して責任を負うものとする。

第2節 乙の業務

(出張等手配)

第8条 甲は、乙に対して、交通機関の手配、宿泊の手配その他出張等手配業務を委託するものとし、乙はこれを受託する。
2. 乙は、甲の利用者による出張の申請に基づき、次に定める業務を行うものとする(以下「出張等手配業務」という。)。
① 新幹線、電車、航空機、レンタカー、タクシー、その他交通機関の予約、切符の取得および甲への送付
② 宿泊施設、会議室その他施設の予約
③ レンタルWi-Fi、査証、保険、手土産等その他出張に付随して手配を依頼されたもの
④ その他出張に関して甲乙双方において別途合意した事項

(立替払い)

第9条 乙が前条の定めにより手配した交通機関、宿泊先等を、甲の従業員が利用する場合、甲は、本約款の条項の定めを遵守することを約したうえ、乙の立替払いの下、その役務の提供を受けることができる。
2.乙は、指定役務の立替払いを希望する旨申請を受けた場合、情報を収集し、所定の方法による信用調査を行うものとし、甲はこれに異議を唱えないものとする。なお、乙は、前項による信用調査の申し込みを受けた場合、乙または乙の委託する信用調査機関により速やかに信用調査を行い、その結果を甲に対して通知する。
3. 前項の信用調査の結果が承認である場合、その有効期限は12ヶ月とし、甲は、12ヶ月ごとに、乙の求めにしたがい、信用調査に必要な情報を乙に提供するものとする。
4. 乙の立替払いは、利用者が提供を受ける交通および宿泊等の役務に要する費用の全額をその対象とし、交通機関または宿泊先に対してその費用を支払うものとする。

第3節 支払等

(旅行代金)

第10条 第8条(出張等手配)の定めにより乙が出張等手配業務を行った場合、甲は、第13条(支払条件)の定めにしたがい、交通費、宿泊費、手配手数料その他出張にかかる費用(以下「旅行代金」という。)を、乙に対して支払うものとする。
2.前項にかかわらず、甲が旅行代金を乙に対して支払った後に、利用者が自身が申請した出張を本サービス上にてキャンセルした場合(変更があった場合も含む。)には、キャンセルをした日を含む月の月末を締め日として、その翌月に、当該旅行代金相当額から振込手数料を控除した額を甲に対して返金する。なお、その返金する月において、甲が乙に対して支払うべき旅行代金相当額との間で、相殺の方法により、返金する場合があるものとする。
3. 本約款および付属の申込書に定めのないものは、乙の備える標準旅行業約款および旅行業務取扱料金表にしたがうものとする。

(サービス利用基本料金)

第11条 甲は、本サービスの利用代金として、第13条(支払条件)の定めにしたがい、本申込書に定める月額料金を、乙に対して支払うものとする。ただし、乙が受領済みの月額料金の返還は一切できないものとする。
2. 第21条(利用期間)に定める契約期間経過後においては、甲は支払済の月額料金の返還を請求できないものとする。
3. 本サービスの利用に際して月額料金に含まれない費用が発生した場合、甲は、月額料金を支払済みのときはその都度、乙の請求により、当該費用を支払うものとし、月額料金を未払いの場合には、月額料金とともに支払うものとする。

(オプション料金)

第11条の2 甲は、前条の他、本申込書またはオプション申込書に定める条件にしたがい、当該各種書類に定める月額料金を、乙に対して支払うものとする。
2. 本条には、前条の定めを準用する。

(立替払に関する費用)

第12条 乙は、毎月末日を締日として、第9条(立替払い)により立替えた費用相当額について、甲に対し、5営業日以内に電子または郵送の方法により請求書面を送付する。
2.甲は、前項により乙から請求を受けた場合、第13条(支払条件)の定めにしたがい、乙が立替えた旅行代金を支払うものとする。

(支払条件)

第13条 前5条(立替払い、旅行代金、サービス利用基本料金、オプション料金、立替払に関する費用)その他本契約により甲が乙に対して支払う条件は、以下の通りとする。
① 締日
毎月末日とする。
② 支払方法
支払方法は、以下に定める方法のいずれかによるものとし、甲は、所定の申請書において選択しなければならない。
ア 銀行振り込みの方法
イ 口座振替の方法
ウ 法人カードまたはクレジットカードによる方法
③ 振込手数料
2.前項第2号アの方法による場合の振込手数料は、甲の負担とする。
3.甲が本約款に定める支払を遅滞した場合、甲は年14.6%の割合による遅延損害金を乙 に支払うものとする。

第4節 その他

(秘密保持)

第14条
本約款における「秘密情報」とは、文書・口頭および物品を問わず、本件業務に関し、一方当事者が知り又は知り得た他方当事者のの技術上、営業上、業務上その他の一切の情報(ノウハウを含む)をいう。ただし、次のいずれかの情報は、秘密情報に該当しないものとする。
① 情報開示者から開示を受けた際、既に情報受領者自らが所有していたことを立証し得る情報。
② 本契約締結時点において既に公知であった情報および本契約締結後に情報受領者の違反行為によらずして公知となった情報。
③ 情報受領者が法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報。
④ 情報受領者が、機密情報を利用することなく、独自に開発したことを立証し得る情報。
2.前項の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律に定義される個人情報については、前項ただし書は適用しない。
3. 甲または乙は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の内容および相手方の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
4. 甲乙間にて秘密情報保護契約書を締結した場合、本条のほか、当該秘密情報保護契約書の定めに従う。
5. 第3項の規定にかかわらず、甲及び乙は、監督官庁の正当な要求もしくは法令の定めに従って開示する場合、甲又は乙の役員、従業員(当該業務の遂行上必要な者に限る)、弁護士もしくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者への開示をすることができるものとし、また、乙は、資金調達、株式公開、買収に関する交渉に必要な範囲では、本契約締結の事実及び内容を、投資家(投資検討中を含む)、証券取引所、乙の主幹事証券会社及び監査法人に対し、開示することができるものとする。
6.甲及び乙は、本契約終了後または開示をした当事者から要請があった場合には、提供された秘密情報を開示当事者の指示に従って返還し、又はその責任において廃棄し、廃棄したことを証する書面を提出する。
7.本条の秘密保持義務は、本契約終了後も有効に存続する。

(個人情報)

第15条 甲又は乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定める個人情報のうち、本約款に定める乙の業務に際して甲より取扱を委託された個人データ(法第16条第3項に定める個人データをいい、以下同じ。)及び当該業務の遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置(法第23条に定める安全管理措置をいう。)を講ずることについて個別契約その他の契約により合意した個人情報(以下、併せて「個人情報」という。)を、第三者に対して提供、漏洩してはならない。
2.甲及び乙は、前項に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならず、又、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要な時は、事前に相手方から書面もしくは電磁的記録の方法による承諾を受けるものとする。
3.個人情報の提供及び返却等については、前条第6項の定めを準用する。

(情報の利用)

第16条 乙は、ユーザー情報を用いて、本サービスの利用に関する各種案内ができるものとする。
2.乙は、統計的目的で本サービスの利用状況を分析し、統計結果を一般に公表することができるものとする。ただし、利用者の個人情報が識別されることのないものとする。
3.乙は、甲から本サービスに関するフィードバックを取得することができるものとする。甲は、フィードバックの内容につき、乙が無償利用することおよび本契約が終了した場合にも引き続き乙が利用することに同意するものとする。

(事例の公開)

第17条 乙は、甲からの特段の申し入れのない限り、甲の名称を乙の導入企業として公開することができるものとする。
2.甲は、乙からの申し出に基づき、事例を公開する場合に必要な範囲でロゴおよび商標等の使用を乙に無償で許諾するものとする。ただし、乙は、ロゴおよび商標等の表示方法につき、甲の定める用法にしたがうものとする。

(再委託)

第18条
乙は、甲の事前の許諾を得たときは、本約款において定められている範囲において、本約款に基づく乙の業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。この場合、乙は、当該再委託先の行為の一切について、甲に対してその責任を負う。

(禁止事項)

第19条 利用者は、本サービスの利用に際して、以下の行為を行ってはならないものとする。
①通常に本サービスを利用する範囲を超えてサーバーその他通信設備等に負荷をかける行為
②サーバー等のアクセス制御機能または技術的保護措置を解除または回避する行為
③本サービスで提供される機能の全部または一部を複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳あるいは解析する行為
④本サービスの全部または一部を営利目的で、使用方法を問わず利用する行為(それらの準備を目的とした行為も含む。ただし、乙が認めた場合は除く。)
⑤本サービスの性能を公表しまたは利用者以外の第三者に公開すること
⑥前各号のおそれのある行為、または助長するような行為
⑦その他本サービスの開発、運営、提供もしくは他の利用者による本サービスの利用を妨害し、またはそれらに支障をもたらす行為
⑧上記各号の他、法令、本約款(乙が別途定める個別契約書その他の条件を含む取り決めを含む。)、公序良俗に違反する行為、または乙が利用者として不適当と判断した行為

(免責)

第20条 乙は、次に起因して甲に生じた損害には一切責任を負わないものとする。
① IDやパスワードの強盗・盗難など避け得ることのできない事態の発生による損害。
② 通信回線やコンピュータなどによる障害が生じ、本サービスの遅延、中断または中止による損害、もしくは第三者により改竄により生じた損害。
③ 天災、地変、災害その他乙の責めに帰すことのできない事由によって生じた損害。
④ 甲が本約款に違反するなど甲の責めに帰すべき事由によって生じた損害。
2. 乙は、利用者による本サービスの利用に伴って生じた利用者および第三者の間接損害について、その予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとする。
3. 前項の規定は、乙に故意または重過失が存する場合には適用しないものとする。

(損害賠償責任の制限)

第21条 乙は甲に対して、本サービスの利用に伴い、乙の責に帰すべき事由により甲に直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、賠償するものとする。
2. 前項を含む乙の甲に対する損害賠償責任は、本サービス利用の全部または一部の対価として甲が乙に対して現実に支払った直近6ヶ月分の本サービスにおける月額料金の全部または一部を上限額とする。
3. 前項の定めは、甲乙の故意または重過失が介在する場合、適用されないものとする。

(利用期間)

第22条 本サービスの最低契約期間及び利用期間は1年間とする。
2.本サービスの契約期間満了ならびに利用期間の3ヶ月前までに相手方に対して契約を更新しない旨の通知を行わない場合、自動的に1年単位で当該契約は従前と同様の条件で更新するものとし、以後も同様とする。

(解約および更新)

第23条 甲および乙は、前条に定める最低契約期間及び利用期間の満了日であっても、相手方に対し、書面による通知をすることにより、本契約を中途解約することができるものとする。
2. 本条に定める中途解約の効力発生日は、解約希望日の属する月の末日とする。ただし、毎月システム利用料金を支払っている場合は、解約希望日の属する月の翌月の末日とする。
3.中途解約が甲の都合による場合、乙は、未到来の契約期間に相当するシステム利用料または月額料金は返金しないものとする。また、甲は、解約希望日の属する月のシステム利用料または月額料金を満額で支払う義務が存続するものとする。
4.契約期間および利用期間の変更は、契約更新時にのみ行うことができるものとする。

(解除)

第24条 甲が次の各号の一にでも該当したときは、乙は、催告を要することなく通知のみにより本契約の全部または一部を解除し、または本契約に付随する手配を解約することができる。
① 本約款またはそれに附随して締結される約款の各条項の一にでも違反したとき。
② 乙との取引の一についてでも期限の利益を失効し、またはその約定に違反したとき。
③ 乙の信用または利益を著しく失わせる行為を行ったとき。
④ 営業を休、廃止し、または解散したとき。
⑤ 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続の申立てがあったとき。
⑥ 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡に係る報告があったとき。
⑦第4条第3項各号に該当するとき。
⑧その他、乙が利用者としての登録の継続を適当でないと判断したとき。
2.前項に基づく解除は、乙による損害賠償の請求を妨げない。
3.第1項に基づき乙が解除する場合には、乙は、本契約に基づき実施する出張手配を停止または解約することができるものとし、本項に基づく措置につき、乙は何らの責任を負わないことを確認する。

(期限の利益の喪失)

第25条 前条(解除)の定めにより、契約関係が終了となった場合には、甲は、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を喪失し、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。

(サービス利用契約上の地位の譲渡等)

第26条 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位その他本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡したり、本サービスを第三者に再販売することはできない。
2. 乙は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わない。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本約款に基づく権利および義務ならびに利用者の登録情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。

(反社会的勢力の排除)

第27条 甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する取締役、執行役又はこれに準ずる役員を含む)が以下の各号に該当する者(以下、「反社会的勢力等」という。)であることが判明した場合には、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う虞がある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。以下同じ。)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力団不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(8)準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)
2.甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
(2)反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
(3)自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用している関係
(4)反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
3.甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が自ら又は第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲又は乙及び甲又は乙関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.甲又は乙が、本条各項の規定により本契約を解除した場合、その相手方に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、又、かかる解除により甲又は乙に損害が生じたときは、解除された一方当事者は、その損害を賠償するものとする。

(開発中の本サービスおよび本サービス)

第28条 乙は、本サービスおよび本サービスの一部または独立したシステムとして、開発中のシステムを提供することができるものとする。
2. 乙は、乙が必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも開発中の本サービスおよび本サービスの内容を変更し、または提供を停止もしくは中止することができるものとする。
3. 乙は、前項により利用者および第三者に生じた損害・不利益について、一切の責任を負わないものとする。

(知的財産権)

第29条 本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権は乙および正当な権利者たる第三者に帰属し、本契約の成立は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を認めるものではないものとする。

(準拠法および管轄)

第30条 本約款および本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。
2. 甲および乙は、本約款および本契約に係る紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。

(特約条項)

第31条 甲は、乙が求めた場合は、以下に定める金額の保証金を乙に差し入れるものとする。
保証金:300,000円
2. 甲は、前項に定める保証金を契約開始月の末日までに乙の指定する口座に振り込む。
3. 乙は、本契約に基づく債務の不履行があったときは、甲に対してなんらの催告なくして、任意の順序、方法によって保証金をこれに充当することができるものとする。なお、甲は、充当の通知を受けたときは、遅滞なく保証金の不足額を補填するものとする。また、本条第1項に定める保証金が不足する場合、乙は、甲に対する本契約および別途契約する手配義務ならびにこれらに付随する業務の全部または一部の提供を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用の全部または一部を制限することができるものとする。当該一時停止または利用制限に関し、乙は甲に対し何らの責任も負わないものとする。
4. 本契約が終了、解除または解約された場合、乙は、甲の指定する口座へ解約月の翌月末日までに保証金を返還する。

附則

2017年7月1日   制定・施行
2019年5月15日 改定・施行
2019年11月11日 改定・施行
2020年1月8日 改定・施行
2020年8月17日 改定・施行
2020年11月16日 改定・施行
2021年1月25日 改定・施行
2021年2月6日 改定・施行
2022年4月1日 改定・施行
2023年7月1日 改定・施行